資産防衛術

暗号資産の確定申告は20万円以下なら不要?会社員が迷う例外と住民税

暗号資産の確定申告は20万円以下なら不要?会社員が迷う例外と住民税

暗号資産の利益が少額のとき、「確定申告はしなくていいのか」が気になって落ち着かない方は多いです。

本業が忙しいのに、相場や税金の不安が頭から離れない状況は、投資判断にも悪影響が出やすいと考えられます。

結論から言うと、会社員の方は暗号資産の利益が年間20万円以下なら、所得税の確定申告が原則不要とされています。

ただし、「不要=何もしなくてよい」ではない点が重要です。

とくに住民税の申告が別途必要になるケースや、医療費控除などで確定申告をする場合の取り扱いで、申告漏れが起きやすいです。

この記事では、「20万円以下」の正しい判定方法と例外パターンを、会社員の方が迷わない形に整理します。

💡 この記事でわかること
  • ✅ 暗号資産の確定申告が「20万円以下で不要」とされる条件
  • ✅ 20万円以下でも申告が必要になりやすい例外と住民税の注意点
  • ✅ 忙しい会社員さんが申告漏れを避けるための実務チェック

暗号資産の利益が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です

暗号資産の利益が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です

会社員さんなど、年末調整が済んでいる給与所得者の方は、給与以外の所得の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告が原則不要とされています。

暗号資産の利益は多くの場合「雑所得」として扱われるため、この判定の対象に入ります。

一方で、「確定申告が不要」でも住民税の申告が必要になる場合がある点は見落とされやすいです。

また、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をするなら、暗号資産の利益が20万円以下でも申告書に含める必要があるとされています。

まずは「所得税の確定申告」と「住民税の申告」は別物という前提で整理するのが安全です。

「20万円以下」で迷う理由は、判定条件と例外が多いからです

「20万円以下」で迷う理由は、判定条件と例外が多いからです

「20万円ルール」が適用されやすい人と、されにくい人がいます

このルールは、主に年末調整が完了している会社員さんを想定した取り扱いです。

給与所得がない方や、事業所得が中心の方は、別の基準(基礎控除など)で確定申告の要否を判断することになります。

「自分は会社員だから大丈夫」と思っていても、副業や複数給与があると判定が変わる可能性があります。

とくに副業の雑所得やポイント収入などと合算される点が、実務上の落とし穴になりやすいです。

まずは「給与以外の所得」を全部足して20万円以下かを確認する必要があります。

「20万円」は売却代金ではなく、利益(所得)で判定されます

暗号資産の20万円判定は、一般に「収入-必要経費=所得(利益)」で考えると整理しやすいです。

つまり、取引所から出金した金額や、銀行に振り込まれた金額そのものではありません。

手数料などの必要経費を差し引いた後の利益が20万円以下かどうかが焦点になります。

ただし、経費として認められるかは領収書や記録で説明できるかが重要です。

税務上は「証拠が残る形で計算できること」が実務の安全性を左右すると考えられます。

保有しているだけでは課税されず、「確定させたとき」に所得になります

暗号資産は、価格が上がっていても保有しているだけでは課税されないと説明されることが多いです。

課税対象になりやすいのは、売却したときや、他の暗号資産に交換したとき、決済に使ったときなどです。

「円に戻していないから税金はかからない」という理解は、誤りになる可能性があります。

とくに暗号資産同士の交換でも所得が発生し得る点は、取引回数が多い方ほど注意が必要です。

忙しい会社員さんほど、年末に取引履歴をまとめて確認する運用が現実的です。

20万円以下でも申告が必要になる「代表的な例外」があります

所得税の確定申告が不要とされる条件を満たしていても、別の理由で確定申告をする場合があります。

その場合、暗号資産の所得が20万円以下でも、申告書に含める必要があるとされています。

典型例は医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除の初年度などです。

また、住民税は別途申告が必要になるケースがあるため、自治体の案内も確認した方が安全です。

「20万円以下だから完全にノータッチ」とせず、申告が必要になるトリガーを先に潰すことが、申告漏れ対策として有効です。

よくある3つのケースで判断基準を具体化します

ケース1:暗号資産の利益が18万円で、副業がない会社員さん

年末調整済みで、給与以外の所得が暗号資産の利益18万円のみであれば、所得税の確定申告は原則不要とされます。

ただし、住民税の申告が必要になる可能性は残ります。

自治体によって取り扱いの案内が異なる場合があるため、市区町村の住民税申告の要否を確認するのが安全です。

また、取引履歴と損益計算の根拠は、後から説明できるように保管しておくと安心です。

ケース2:暗号資産の利益が10万円、副業(雑所得)が15万円の会社員さん

暗号資産の利益が20万円未満でも、副業など他の給与以外の所得と合算して20万円を超える場合は、確定申告が必要になると説明されることが多いです。

このケースでは、10万円+15万円=25万円となり、所得税の確定申告が必要になる可能性があります。

「暗号資産だけ見て20万円以下」では判断できないのがポイントです。

とくにポイントせどり、広告収入、業務委託の小さな報酬などが混ざると、本人が気づかないまま超えてしまうことがあります。

年末に給与以外の入金・報酬を一覧化してから判定するのが現実的です。

ケース3:暗号資産の利益が5万円だが、医療費控除で確定申告する会社員さん

医療費控除などで確定申告をする場合、暗号資産の利益が20万円以下でも申告書に含める必要があるとされています。

このケースでは、暗号資産の利益5万円も含めて申告するのが安全です。

「控除のために確定申告をするなら、ついでに暗号資産も書く」という整理が、実務上もっとも事故が少ないです。

とくにふるさと納税をワンストップ特例で済ませる予定だったが、別件で確定申告する場合は、ワンストップが無効になると説明されることがあります。

そのため、「今年は確定申告をする年かどうか」を先に確定させると整理しやすいです。

ケース4:年内に利確を調整して「20万円以下」を狙う会社員さん

年内の暗号資産利益を20万円以下に抑えることで、所得税の確定申告を回避する考え方は紹介されることがあります。

ただし、これはあくまで「所得税の確定申告義務」の話であり、住民税まで含めて完全にゼロになるとは限りません。

ギリギリを狙うほど、計算ミスのコストが大きい点も現実的な注意点です。

とくに暗号資産同士の交換や、複数取引所の横断がある方は、損益計算が想定より膨らみやすいです。

実務では、「余裕を持って18万円程度で止める」などの安全域を作る考え方も有効だと思われます。

【AIクリプト】編集長の相談ノート
💡 読者からの相談:
「会社員で暗号資産の利益は20万円以下のはずですが、取引回数が多くて計算が怖いです。仕事中も相場と税金が気になってしまいます。」

これまで多くの会社員さんの相談に乗ってきた経験則では、ストレスの正体は「税金そのもの」よりも、損益が見えない状態にあります。

対策はシンプルで、年末に慌てないために、月1回だけでも取引履歴をダウンロードして損益を仮集計し、20万円の手前で安全域を作る運用に切り替えることです。

「相場を見ないと不安」になりやすい方ほど、売買判断と税務確認を同じタイミングでやろうとして負荷が上がります。

売買はルール化し、税務は月1回のチェックに分離すると、睡眠と仕事の集中が戻りやすいと思われます。

暗号資産の確定申告が20万円以下でも、最後に確認したい要点

会社員さんの暗号資産利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要とされています。

ただし、例外や周辺ルールが多く、申告漏れのリスクは残ります

とくに住民税の申告が必要になるケースがある点は、記事やSNSで情報が割れやすい論点です。

また、医療費控除などで確定申告をする年は、暗号資産の所得が少額でも申告書に含める必要があるとされています。

実務では、「20万円以下か」ではなく「申告が必要になる条件に当てはまるか」の順で確認すると迷いにくいです。

  • 給与以外の所得(暗号資産+副業など)の合計が20万円以下かを確認します。
  • 20万円の判定は売上ではなく、経費控除後の利益で確認します。
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする年は、暗号資産も含める前提で整理します。
  • 住民税の申告要否は自治体の案内を確認します。
  • 取引履歴と計算根拠は、後から説明できる形で保管します。

「気になる相場」と「申告の不安」を切り分けると、投資は安定しやすいです

暗号資産は24時間動くため、忙しい会社員さんほど「見てしまう投資」になりやすいです。

その状態で税金の不安が重なると、判断が感情に引っ張られて高値掴みや狼狽売りが起きやすいと考えられます。

まずは取引履歴の保存と損益の見える化から始めるのが現実的です。

そのうえで、確定申告が必要か迷う場合は、税務署や自治体の案内を確認し、必要なら税理士さんへ相談するのが安全です。

「20万円以下だから大丈夫」と思い込まず、条件を一つずつ確認するだけで、申告漏れの不安は大きく下げられます。

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